粘着クリーナー

公开(公告)号:
JPWO2018143031A1
公开(公告)日:
2019-11-21
申请号:
JP2018565479
申请日:
2018-01-24
授权日:
-
受理局:
日本
专利类型:
发明申请
简单法律状态:
失效
法律状态/事件:
驳回
IPC分类号:
A47L25/00
战略新兴产业分类:
-
国民经济行业分类号:
C4111
当前申请(专利权)人:
株式会社ニトムズ | 日東電工株式会社
原始申请(专利权)人:
株式会社ニトムズ | 日東電工株式会社
当前申请(专利权)人地址:
東京都品川区東品川四丁目12番4号 | 大阪府茨木市下穂積1丁目1番2号
工商统一社会信用代码:
-
工商登记状态:
-
工商注册地址:
-
工商成立日期:
1918-01-01
工商企业类型:
-
发明人:
陶山 陽右 | 長友 あや
代理机构:
-
代理人:
大井 道子 | 谷 征史
摘要:
クリーニング対象物から微粒子を除去するための粘着クリーナーが提供される。その粘着クリーナーは、基材の第一面に粘着剤層を有する粘着テープが該粘着剤層を外側として巻回されている粘着テープロールを含み、該粘着テープロールを上記クリーニング対象物に押し付けつつ転動させることにより上記微粒子を上記粘着剤層で捕捉するように構成されている。上記粘着テープは、粘着力が3.0N/25mm以下であり、かつ50枚積層硬度が74以上である。
技术问题语段:
【発明が解決しようとする課題】 【0004】 特許文献1には、粘着クリーナーによると、髪の毛など衣類に絡みやすいゴミを回収することができ、花粉等の微細なゴミも埃を立てることなく回収できることが記載されている。しかし、衣類その他のクリーニング対象物に付着した花粉等の除去に対する意識は近年ますます高まっており、従来の粘着クリーナーではユーザーの要望に十分に応えられなくなってきている。 【0005】 本発明は、かかる状況に鑑みてなされたものであり、クリーニング対象物から花粉等の微粒子を除去する用途に適した粘着クリーナーを提供することを目的とする。
技术功效语段:
【0013】ここに開示される粘着クリーナーは、例えば、平均粒子径が2μm以上200μm以下の範囲にある微粒子(例えば花粉)を除去する用途に好ましく適用され得る。このような微粒子のクリーニング対象物からの除去において、ここに開示される構成を採用することの意義が特に効果的に発揮され得る。
权利要求:
【請求項1】 クリーニング対象物から微粒子を除去するための粘着クリーナーであって、 基材の第一面に粘着剤層を有する粘着テープが該粘着剤層を外側として巻回されている粘着テープロールを含み、該粘着テープロールを前記クリーニング対象物に押し付けつつ転動させることにより前記微粒子を前記粘着剤層で捕捉するように構成されており、 前記粘着テープは、粘着力が3.0N/25mm以下であり、かつ50枚積層硬度が74以上である、粘着クリーナー。 【請求項2】 前記クリーニング対象物は衣類である、請求項1に記載の粘着クリーナー。 【請求項3】 前記クリーニング対象物は繊維製品である、請求項1に記載の粘着クリーナー。 【請求項4】 前記粘着剤層の表面が平坦である、請求項1から3のいずれか一項に記載の粘着クリーナー。 【請求項5】 前記粘着テープは暗色に着色されている、請求項1から4のいずれか一項に記載の粘着クリーナー。 【請求項6】 前記粘着テープは、10枚積層硬度と50枚積層硬度との差が10以下である、請求項1から5のいずれか一項に記載
技术领域:
【0001】 本発明は、微粒子を除去するための粘着クリーナーに関する。 本出願は、2017年2月3日に出願された日本国特許出願2017-018808および2017年3月29日に出願された日本国特許出願2017-065963に基づく優先権を主張しており、それらの出願の全内容は本明細書中に参照として組み入れられている。
背景技术:
【0002】 衣類、家具、内装材、日用品等のクリーニング対象物に付着した髪の毛、埃、ゴミ等を除去するクリーナーの1つに、粘着テープを用いた粘着クリーナーがある。例えば特許文献1には、粘着テープの粘着面が表側を向くように巻回された粘着テープロールを回転可能に保持する支持軸を有する清掃具本体と、同清掃具本体に対して粘着テープロールの外周面を覆うように取り付けられる保護ケースとを有する携帯式の粘着式清掃具が記載されている。粘着クリーナーに関する他の技術文献として特許文献2,3が挙げられる。 【先行技術文献】 【特許文献】 【0003】 【特許文献1】 日本国特許出願公開2009-219575号公報 【特許文献2】 日本国特許出願公開2014-76149号公報 【特許文献3】 日本国特許出願公開2002-315718号公報
发明内容:
【発明が解決しようとする課題】 【0004】 特許文献1には、粘着クリーナーによると、髪の毛など衣類に絡みやすいゴミを回収することができ、花粉等の微細なゴミも埃を立てることなく回収できることが記載されている。しかし、衣類その他のクリーニング対象物に付着した花粉等の除去に対する意識は近年ますます高まっており、従来の粘着クリーナーではユーザーの要望に十分に応えられなくなってきている。 【0005】 本発明は、かかる状況に鑑みてなされたものであり、クリーニング対象物から花粉等の微粒子を除去する用途に適した粘着クリーナーを提供することを目的とする。 【課題を解決するための手段】 【0006】 この明細書によると、クリーニング対象物から微粒子を除去するための粘着クリーナーが提供される。上記粘着クリーナーは、基材の第一面に粘着剤層を有する粘着テープが該粘着剤層を外側として巻回されている粘着テープロールを含み、該粘着テープロールを上記クリーニング対象物に押し付けつつ転動させることにより上記微粒子を上記粘着剤層で捕捉するように構成されている。ここで、上記粘着テープは、粘着力が3.0N/25mm以下であり、かつ50枚積層硬度が74以上である。 【0007】 このような構成の粘着クリーナーは、粘着テープロール(以下、略して「粘着ロール」ともいう。)を構成する粘着テープの50枚積層硬度が高いので、該粘着ロール表面の粘着剤をクリーニング対象物にしっかり押し付けることができ、該クリーニング対象物の奥に入り込んでいる微粒子にも粘着剤を接触させることができる。また、上記粘着テープの粘着力が3.0N/25mm以下に抑えられているので、粘着ロールをクリーニング対象物にしっかり押し付けながら該粘着ロールを転動させてもクリーニング対象物を傷めにくい。したがって、上記粘着クリーナーによると、クリーニング対象物の傷みを抑えつつ、花粉等の微粒子を効率よく除去することができる。なお、本明細書において硬度とは、特記しない限り、JIS K 7312に基づくアスカーC硬度をいう。また、本明細書において微粒子とは、光学顕微鏡による観察に基づく平均粒子径が500μm以下である粒子をいう。上記平均粒子径の値としては、外形が球形ではない粒子については同体積の球の直径に換算した値(球換算径)が用いられる。 【0008】 上記クリーニング対象物は、例えば、各種の衣類であり得る。上記衣類は、織布、不織布、植毛布等のように表面に繊維を有していてもよく、皮革類等のように表面に繊維を有していなくてもよい。ここに開示される粘着クリーナーは、このようなクリーニング対象物から微粒子を除去する用途に好ましく適用され得る。 上記クリーニング対象物は、また、各種の繊維製品であり得る。上記繊維製品の例には、表面に繊維を有する衣類、家具、内装材、日用品、紙類、紙製品類等が含まれる。ここに開示される粘着クリーナーは、このようなクリーニング対象物から微粒子を除去する用途に好ましく適用され得る。 【0009】 ここに開示される粘着クリーナーのいくつかの態様において、上記粘着剤層の表面は平坦であることが好ましい。粘着剤層の表面に目立った凹凸があると、粘着ロールをクリーニング対象物に押し付けたときに、粘着剤層の凹部では押し付けが弱くなり、該凹部を構成する粘着剤が微粒子を捕捉しにくくなる。粘着剤層の表面が平坦であると、微粒子の除去に有効に利用し得る面積が広くなり、該微粒子の除去効率が上昇する傾向にある。 【0010】 いくつかの態様において、上記粘着テープは暗色に着色されていることが好ましい。暗色の粘着テープによると、粘着剤に捕捉されて除去された微粒子(例えば花粉)を目視で確認しやすい。これにより、微粒子除去の進行を確認しながら効率よくクリーニングを行うことができる。除去した微粒子を確認しやすいことは、ユーザーの満足度向上の観点からも好ましい。 【0011】 いくつかの態様において、上記粘着テープは、10枚積層硬度と50枚積層硬度との差が10以下であることが好ましい。このような粘着テープは、粘着ロールの残量による微粒子除去性能の違いが小さいので好ましい。 【0012】 いくつかの態様において、上記粘着剤層の厚さは10μm以上であり得る。このような厚さの粘着剤層は、上述のように粘着力が抑制された粘着ロールをクリーニング対象物にしっかりと押し付けて該粘着剤層により微粒子を捕捉する目的に適している。 【0013】 ここに開示される粘着クリーナーは、例えば、平均粒子径が2μm以上200μm以下の範囲にある微粒子(例えば花粉)を除去する用途に好ましく適用され得る。このような微粒子のクリーニング対象物からの除去において、ここに開示される構成を採用することの意義が特に効果的に発揮され得る。 【0014】 ここに開示される粘着クリーナーは、上記粘着ロールを転動可能に支持する治具を備えていてもよい。このような治具を有する粘着クリーナーは、上記粘着ロールをクリーニング対象物に押し付けつつ該クリーニング対象物の表面に沿って転動させる操作を行いやすい。したがって、クリーニング対象物から微粒子を効率よく除去することができる。上記構成は、特に、使用者(ユーザー)が衣類を身に着けたまま該衣類に粘着ロールを押し付けて転動させる使用態様に好適である。
具体实施方式:
【0016】 以下、本発明の好適な実施形態を説明する。なお、本明細書において特に言及している事項以外の事柄であって本発明の実施に必要な事柄は、本明細書に記載された発明の実施についての教示と出願時の技術常識とに基づいて当業者に理解され得る。本発明は、本明細書に開示されている内容と当該分野における技術常識とに基づいて実施することができる。また、以下の図面において、同じ作用を奏する部材·部位には同じ符号を付して説明することがあり、重複する説明は省略または簡略化することがある。また、図面に記載の実施形態は、本発明を明瞭に説明するために模式化されており、実際に提供される製品のサイズや縮尺を必ずしも正確に表したものではない。 【0017】 <粘着クリーナーの構造> 以下、ここに開示される粘着クリーナーのいくつかの実施形態を説明する。 図1は、一実施形態に係る粘着クリーナーにおける粘着ロールを示す斜視図であり、図2は該粘着ロールを構成する粘着テープの断面図である。粘着ロール10は、テープ状(長尺帯状)の基材22の一方の面(第一面)22Aに粘着剤層23が形成された粘着テープ20を、その粘着剤層23が外側(ロールの外周側)を向くようにして、巻芯14の周囲にロール状に巻回してなる。図1には、説明の便宜のため、粘着テープ20の巻回外周端201から粘着ロール10のほぼ一周分の長さを粘着ロール10から引き出した状態を示している。巻芯14としては、コストや廃棄処分の容易性等の観点から、紙製(典型的にはボール紙製)のものを好ましく用いることができる。あるいは、他の材質(例えば合成樹脂)からなる巻芯であってもよい。また、巻芯14を使わずに粘着テープ20のみをロール状に巻回してなる、いわゆるコアレスタイプの粘着ロールであってもよい。すなわち、本発明において、巻芯14はあくまでも任意的な構成要素である。 【0018】 粘着テープ20は、粘着ロール10の表面の性能(例えば、微粒子の捕捉性能)が低下したら、粘着テープ20のうち粘着ロール10の最外周の部分を巻回体から引き出して(巻き戻して)切り取ることにより、粘着ロール10の表面に新しい粘着剤を露出させることができる。すなわち、上記引出しおよび切取りによって粘着ロールの表面に露出させる粘着剤を更新することで性能を維持し得るように構成されている。かかる切取りの便宜のために、粘着テープ20には、粘着ロール10のほぼ一周長毎に、切断用の切れ目24が設けられている。この切れ目24は、粘着テープ20の長手方向の一端を残部から切断しやすくするために用いられる切断手段であって、例えば、長孔や波形のスリットを並べたもの、ミシン目等の間欠スリット、等であり得る。 【0019】 なお、図1に示す例では、切れ目24が粘着テープ20の幅方向(長手方向と直交する方向)に沿って設けられているが、幅方向に対して斜めに設けられていてもよい。切れ目の延びる方向は、一定であってもよく、途中で変わってもよい。例えば、粘着テープの幅の途中に、切れ目の延びる方向が直線的または曲線的に屈曲する箇所が一または二以上設けられていてもよい。また、図1に示す例では、粘着テープ20の幅全体を横断して切れ目24が設けられているが、粘着テープ20の幅の一方から途中まで延びて切断のきっかけを与えるように設けられた切れ目24であってもよい。 【0020】 このように構成された粘着ロール10は、例えば、図3に示すような治具50とともに、該治具50の回転部材52に取り付けられた形態の粘着クリーナー1として用いることができる。回転部材52は棒状であって、棒状の把持部材54の一端に回転自在に支持されている。粘着クリーナー1は、例えば、粘着ロール10の巻回中心に設けられた空洞部(巻芯を有する態様では、該巻芯の空洞部であり得る。)に回転部材52を挿入することにより、粘着ロール10が回転部材52と連動してロール周方向に回転するように構成されている。図3に示す粘着クリーナー1は、把持部材54の他端を掴んで粘着ロール10の外周面をクリーニング対象物56の表面に押し付けつつ、該クリーニング対象物56の表面に沿って粘着ロール10を転動させて使用される。上記空洞部に挿入される回転部材52は、粘着ロール10の剛性の向上にも役立ち得る。 【0021】 なお、粘着クリーナーを構成する治具の形態は、図3に示すものに限定されず、目的および用途に応じて種々の形態の治具を適用することができる。例えば、図3に示す形態では把持部材54が粘着ロール10の径方向に延びているが、把持部材は、粘着ロールの巻回軸に沿って延びていてもよく、上記巻回軸とのなす角が凡そ60度以下、または45度以下、または30度以下となる方向に延びていてもよい。また、この明細書により提供される粘着クリーナーは、図3に示すように治具と粘着ロールとを含む形態に限定されず、粘着ロールをそのまま粘着クリーナーとして用いるものであってもよい。すなわち、ここに開示される粘着ロールは、粘着クリーナーとしても把握され得る。また、この明細書により提供される粘着クリーナーの概念には、必要に応じて適当な治具に交換可能または使い切りの形態で取り付けて粘着クリーナーを構成する粘着ロール(詰め替え用粘着クリーナー)が含まれる。 【0022】 <基材> 粘着テープの基材としては、各種の樹脂フィルム、紙、布、ゴムシート、発泡体シート、金属箔、これらの複合体等を用いることができる。樹脂フィルムの材料としては、ポリオレフィン(ポリエチレン(PE)、ポリプロピレン(PP)、エチレン-プロピレン共重合体等)、ポリエステル(ポリエチレンテレフタレート(PET)等)、塩化ビニル樹脂、酢酸ビニル樹脂、ポリイミド樹脂、ポリアミド樹脂、フッ素樹脂、熱可塑性エラストマー(TPE)(例えば、オレフィン系熱可塑性エラストマー)、アクリル樹脂等が例示される。アクリル樹脂としては、アクリロイル基を有するモノマーを多く(典型的には、重量基準で、メタクリロイル基を有するモノマーよりも多く)用いて合成されたもの、メタクリロイル基を有するモノマーを多く(典型的には、重量基準でアクリロイル基を有するモノマーよりも多く)用いて合成されたもののいずれも使用可能である。なお、ここでいうアクリル樹脂の概念には、一般にアクリルゴムと称されるものが包含され得る。紙の例としては、和紙、クラフト紙、グラシン紙、上質紙、合成紙、トップコート紙等が挙げられる。布の例としては、各種繊維状物質の単独または混紡等による織布や不織布等が挙げられる。上記繊維状物質としては、綿、スフ、マニラ麻、パルプ、レーヨン、アセテート繊維、ポリエステル繊維、ポリビニルアルコール繊維、ポリアミド繊維、ポリオレフィン繊維等が例示される。ゴムシートの例としては、天然ゴムシート、ブチルゴムシート等が挙げられる。発泡体シートの例としては、発泡ポリオレフィンシート(PE製発泡体シート、PP製発泡体シート等)、発泡ポリウレタンシート、発泡ポリクロロプレンゴムシート等の樹脂発泡体シートが挙げられる。金属箔の例としては、アルミニウム箔、銅箔等が挙げられる。なお、この明細書において「樹脂フィルム」とは、典型的には非多孔質のフィルムであって、発泡体シートとは異なり、いわゆる不織布や織布とも区別される概念である。基材の構成材料には、必要に応じて、充填剤(無機充填剤、有機充填剤など)、老化防止剤、酸化防止剤、紫外線吸収剤、光安定剤、帯電防止剤、滑剤、可塑剤、着色剤(顔料、染料など)等の各種添加剤が配合されていてもよい。 【0023】 基材は、単層構造であってもよく、二以上の層が積層した複層構造であってもよい。例えば、紙の背面に剥離処理剤による剥離処理層を有する形態の基材、紙の背面に樹脂フィルムが積層された形態の基材、紙の背面に樹脂材料が溶融押出しコーティングされた形態の基材、単層または複層の樹脂フィルム、単層または複層の樹脂発泡体シート、等を好ましく用いることができる。単層または複層の樹脂フィルムの好適例として、PETフィルム等のポリエステルフィルムや、PEフィルムやPPフィルム等のポリオレフィンフィルムが挙げられる。一態様において、少なくとも第二面が樹脂材料により構成された基材を用いることができる。上記第二面を構成する樹脂材料としては、PE樹脂等のポリオレフィン樹脂が好ましく用いられ得る。 【0024】 基材の第一面(粘着ロールの外側を向く面)には、コロナ放電処理や下塗り剤の塗布等の、第一面に対する投錨性を高めるための表面処理が施されていてもよい。また、第一面に表面処理が施されていない基材を使用してもよい。第一面が紙または布製である基材によると、上記表面処理を必要とすることなく良好な投錨性が得られやすい。このことは、コスト低減や生産性向上等の観点から有利となり得る。 【0025】 基材の第二面(粘着ロールの内側を向く面)には、剥離処理剤の塗布等の、粘着ロールの巻戻し力を調節するための表面処理が施されていてもよい。好ましい一態様において、紙の第二面(公知の目止め剤で処理された面であり得る。)に剥離処理が施された基材や、紙の第二面に積層された樹脂フィルムに剥離処理が施された基材等を用いることができる。剥離処理に使用する剥離処理剤は特に限定されず、例えば、シリコーン系剥離処理剤やフッ素系剥離処理剤、長鎖アルキル系剥離処理剤、その他の公知または慣用の剥離処理剤を、目的や用途に応じて用いることができる。剥離処理剤は、1種を単独でまたは2種以上を組み合わせて用いることができる。好ましい他の一態様において、第二面に上記表面処理が施されていない基材を用いることができる。例えば、第二面が低極性の樹脂材料(例えば、PE樹脂等のポリオレフィン樹脂)により構成された基材を使用することにより、上記表面処理(剥離処理等)を必要とすることなく適切な巻戻し力を示す粘着ロールを好適に実現することができる。 【0026】 ここに開示される技術において、基材の厚さは、目的に応じて適宜選択することができ、特に限定されない。基材の厚さは、例えば10μm以上であってよく、25μm以上でもよく、35μm以上でもよい。基材の厚さが大きくなると、該基材の強度は向上する傾向にある。したがって、基材の厚さを大きくすることは、粘着テープをロールから引き出す際の千切れや裂けを防止する観点から有利となり得る。例えば、樹脂フィルムや不織布、紙製の基材に対して上記の厚さを好ましく適用することができる。いくつかの態様において、基材の厚さは、例えば40μm以上であってよく、50μm以上であってもよい。また、いくつかの態様において、基材の厚さは、例えば200μm以下であってよく、150μm以下でもよく、100μm以下でもよく、80μm以下でもよい。基材の厚さが小
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