IPC分类号:
F21S6/00 | F21Y115/10
国民经济行业分类号:
C4350 | C3545 | C3871 | C3976
摘要:
【課題】継手や仕口の内部構造に現れている技術的、意匠的な価値を、誰もが簡単に味わうことを可能とする照明器具を提供する。
【解決手段】照明器具1aは、透光性を有する材料からなる第1部材111と、木造建築で用いられる技法である継手あるいは仕口によって第1部材と接合された第2部材112と、第1部材の中に光を透過させる光源113と、を備える。
【選択図】図1
技术问题语段:
【考案が解決しようとする課題】
【0006】
継手や仕口による接合部分の外観に現れる幾何学パターンの美しさは、木造建築を鑑賞した誰もが一見してわかるものであるが、実は、該接合部分の内部構造にこそ、強度を保つための技術的な知恵と職人の高い美意識が現れている。ところが、接合部分の内部構造は、材木を接合してしまった後は見えなくなってしまうものであり、職人以外は目にすることができない。
【0007】
本考案は、上記の課題に鑑みてなされたものであり、継手や仕口の内部構造に現れている技術的、意匠的な価値を、誰もが簡単に味わうことを可能とする技術の提供を目的としている。
技术功效语段:
【0025】本考案によると、光源から出射されて第1部材の中を透過した光により、第1部材と第2部材との接合部分の内部構造(すなわち、継手あるいは仕口の内部構造)が露わになるので、継手や仕口の内部構造に現れている技術的、意匠的な価値を、誰もが簡単に味わうことができる。
权利要求:
【請求項1】
透光性を有する材料からなる第1部材と、
木造建築で用いられる技法である継手あるいは仕口によって前記第1部材と接合された第2部材と、
前記第1部材の中に光を透過させる光源と、
を備える照明器具。
【請求項2】
請求項1に記載の照明器具であって、
前記第1部材を形成する材料と、前記第2部材を形成する材料が異なるものである、
照明器具。
【請求項3】
請求項2に記載の照明器具であって、
前記第1部材を形成する材料と、前記第2部材を形成する材料の屈折率が異なる、
照明器具。
【請求項4】
請求項1から3のいずれかに記載の照明器具であって、
前記第1部材がアクリル樹脂により形成される、
照明器具。
【請求項5】
請求項1から4のいずれかに記載の照明器具であって、
前記第2部材が木材により形成される、
照明器具。
【請求項6】
請求項1から5のいずれかに記載の照明器具であって、
前記光源がLEDである、
照明器具。
【請求項7】
請求項1から6のいずれかに記載の照明器具であって、
前記光源が前記第1部材に埋設されている、
照明器具。
技术领域:
【0001】
本考案は、照明器具に関する。特に、インテリアオブジェ等としても使用できる意匠性の高い照明器具に関する。
背景技术:
【0002】
よく知られているように、日本の伝統的な木造建築においては、材木同士が、釘や接着剤等を用いずに、「継手」や「仕口」と呼ばれる技法を用いて組み上げられている。継手は、材木同士を直線的に継ぎ合わせる技法であり、仕口は、材木同士を角度をもって組み合わせる技法である。継手、仕口のいずれにおいても、2本の材木の端部あるいは延在途中を所定の形状に加工し、両形状部分を差したり落とし込んだりして嵌め合わせることによって、両材木を接合する。
【0003】
継手や仕口の型(形状パターン)は多種多様であるが、いずれも、長い歴史の中で職人達が試行錯誤の末にたどり着いたものであり、年月を経ても材木同士の接合の強度が担保されるようなものとなっているのは勿論のこと、接合部分の外観も美しいものとなっており、技術的にも文化的にも高い価値を有する。
【0004】
例えば、継手や仕口の型のデザイン性に着目して、これを箸の装飾として利用することが特許文献1に記載されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【0005】
【特許文献1】
特開2017-169996号公報
发明内容:
【考案が解決しようとする課題】
【0006】
継手や仕口による接合部分の外観に現れる幾何学パターンの美しさは、木造建築を鑑賞した誰もが一見してわかるものであるが、実は、該接合部分の内部構造にこそ、強度を保つための技術的な知恵と職人の高い美意識が現れている。ところが、接合部分の内部構造は、材木を接合してしまった後は見えなくなってしまうものであり、職人以外は目にすることができない。
【0007】
本考案は、上記の課題に鑑みてなされたものであり、継手や仕口の内部構造に現れている技術的、意匠的な価値を、誰もが簡単に味わうことを可能とする技術の提供を目的としている。
【課題を解決するための手段】
【0008】
本考案は、かかる目的を達成するために、次のような手段を講じたものである。
【0009】
透光性を有する材料からなる第1部材と、
木造建築で用いられる技法である継手あるいは仕口によって前記第1部材と接合された第2部材と、
前記第1部材の中に光を透過させる光源と、
を備える照明器具。
【0010】
ここで「透光性を有する材料」は、光が透過できる材料であり、該材料により形成される部材の反対側や内部にあるものの全部あるいは一部が透けて見えるような材料を指す。
また、木造建築で用いられる技法である「継手」や「仕口」とは、2本の材木の端部あるいは延在途中を所定の形状に加工し、両形状部分を差したり落とし込んだりして嵌め合わせることによって、両材木を接合する日本の伝統的な技法である。伝統的な継手や仕口の型は無数に存在しているが、ここではどのような型が用いられてもよい。
【0011】
上記の構成によると、光源から出射されて第1部材の中を透過した光により、第1部材と第2部材との接合部分の内部構造(すなわち、継手あるいは仕口の内部構造)が露わになるので、継手や仕口の内部構造に現れている技術的、意匠的な価値を、誰もが簡単に味わうことができる。
【0012】
好ましくは、前記照明器具において、
前記第1部材を形成する材料と、前記第2部材を形成する材料が異なるものである。
【0013】
ここでいう「異なる材料」には、組成が異なる材料は勿論のこと、同じ組成であっても例えば結晶構造等が異なることにより物性(例えば屈折率)が異なる材料等も含まれる。
【0014】
上記の構成によると、第1部材と第2部材が異なる材料から形成されるので、両部材の境界(すなわち、両部材の接合部分)が視認しやすいものとなる。
【0015】
好ましくは、前記照明器具において、
前記第1部材を形成する材料と、前記第2部材を形成する材料の屈折率が異なる。
【0016】
上記の構成によると、光源から出射されて第1部材の中を透過した光が、第1部材と第2部材との接合部分で反射することにより、該接合部分の内部構造が照らし出される。したがって、継手や仕口の内部構造をより鮮やかに美しく見せることができる。
【0017】
好ましくは、前記照明器具において、
前記第1部材がアクリル樹脂により形成される。
【0018】
アクリル樹脂は高い透明性を有するので、第1部材をアクリル樹脂で形成することにより、継手や仕口の内部構造を外部からクリアに見てとることができる。また、アクリル樹脂は、高い耐久性と衝撃に対する強度を有するため、照明器具の耐久性が高まると共に、その取り扱いも容易になる。
【0019】
好ましくは、前記照明器具において、
前記第2部材が木材により形成される。
【0020】
継手や仕口は、本来は木造建築に使用される技術であるところ、第2部材を木材で形成することにより、木造建築に使用されている継手や仕口の雰囲気を感じることができる。
【0021】
好ましくは、前記照明器具において、
前記光源がLEDである。
【0022】
LEDは、長寿命であり発熱量が少ない。したがって、光源としてLEDを用いることで、光源の交換頻度を少なくすることができ、照明器具の発熱を抑えることができる。また例えば、LEDの指向性を利用して、第1部材と第2部材との接合部分に向けて直接光が照射されるようにすることで、接合部分を浮かび上がらせるような視覚的効果をもたらすことができる。
【0023】
好ましくは、前記照明器具において、
前記光源が前記第1部材に埋設されている。
【0024】
この構成によると、照明器具の全体の外観をシンプルで美しいものとすることができる。
【考案の効果】
【0025】
本考案によると、光源から出射されて第1部材の中を透過した光により、第1部材と第2部材との接合部分の内部構造(すなわち、継手あるいは仕口の内部構造)が露わになるので、継手や仕口の内部構造に現れている技術的、意匠的な価値を、誰もが簡単に味わうことができる。
具体实施方式:
【0027】
以下、本考案の好適な実施形態を、図面を参照しつつ説明する。
【0028】
<1.構成>
実施形態に係る照明器具1a〜1fについて、図1〜図12を参照しつつ説明する。図1は、「追いかけ大栓継ぎ」を用いた照明器具1aの斜視図であり、図2は、該照明器具1aの各側面図(矢印A方向から見た側面図(a)、矢印B方向から見た側面図(b)、矢印C方向から見た側面図(c)、および、矢印D方向から見た側面図(d)。他の図4,6,8,10,12においても同様)である。図3は、「腰かけかま継ぎ」を用いた照明器具1bの斜視図であり、図4は、該照明器具1bの各側面図である。図5は、「柱継手」を用いた照明器具1cの斜視図であり、図6は、該照明器具1cの各側面図である。図7は、「大阪城大手門控柱の継手」を用いた照明器具1dの斜視図であり、図8は、該照明器具1dの各側面図である。図9は、「地獄ほぞ」を用いた照明器具1eの斜視図であり、図10は、該照明器具1eの各側面図である。図11は、「箱栓」を用いた照明器具1fの斜視図であり、図12は、該照明器具1fの各側面図である。なお、図は省略しているが、図1〜図9、図11、図12から明らかなように、照明器具1a〜1d,1fの底面は平坦な正方形状であり、上面は底面と合同の平坦な正方形状である。また、図10、図11から明らかなように、照明器具1eの底面は平坦な正方形状(照明器具1a〜1d,1fの底面と合同の正方形状)であり、上面は、短辺の長さが該正方形の一辺と等しい平坦な長方形状である。
【0029】
照明器具1a〜1fはいずれも、本体部11と、支柱12と、ベース部13と、を備える。支柱12およびベース部13は本体部11を所定の姿勢に支持するための部材であり、その形状やサイズは任意に規定することができる。図2等の例では、ベース部13は本体部11と略同一の断面形状を有する立方体状とされており、ベース部13と本体部11を連結する支柱12は円筒状とされている。支柱12およびベース部13は、本体部11(特に、後述する第1部材111と第2部材112の接合部分110)が成人の視線と同じか該視線よりも少し高い位置にくるように、各部の寸法が規定されていることが好ましい。
【0030】
本体部11は、第1部材111と、第2部材112と、光源113と、を備える。
【0031】
第1部材111は、透光性を有する第1材料により形成される。ただし、「透光性を有する材料」は、光が透過できる材料であり、該材料により形成される部材の反対側や内部にあるものの全部あるいは一部が透けて見えるような材料を指す。この実施形態では、第1材料としてアクリル樹脂を用いる。アクリル樹脂は、透明性が高く、耐久性と衝撃に対する強度も具備しており、第1材料として好適である。
【0032】
第2部材112は、第1材料と異なる第2材料により形成される。ここでいう「異なる材料」には、組成