当前申请(专利权)人:
セキュラム カプサ,インコーポレイテッド
原始申请(专利权)人:
セキュラム カプサ,インコーポレイテッド
当前申请(专利权)人地址:
アメリカ合衆国,カリフォルニア州,カルバー シティ,ハナム アベニュー 7913
发明人:
ラファエル,カルロス | ハーラン,ジェフ | アルトマン,ジェイソン スコット
代理人:
稲葉 良幸 | 大貫 敏史 | 江口 昭彦 | 内藤 和彦
摘要:
荷物受領ロッカー(PRL)は、折畳式ロッカー部及びドア取付構造を有することがある。PRLは、所与のPRLを保管するため、又は別法として所与のPRLの設置面積を最小にするために、実質的に折り畳んだ構成で存在することがあり、これらのPRLは、安全な物体の保存場所として作用するために、実質的に展開した(広げた)構成で存在することがある。構成(展開した又は折り畳んだ)に拘わらず、PRLは、所与のドアの作動を損なわないような方法で、ドア取付構造を備えた側面ヒンジドアに取り外し可能に取り付けられることがある。PRLは、アクセス(例えば折畳式ロッカーのロック及びロック解除)、配達確認、並びに窃盗の軽減を促進するために、様々な電子機器を有することがある。これらの電子機器は、特殊なソフトウェアと共に、意図した受領者(例えば購入者)、荷送/配達人(若しくは荷送/配達ロボット)、及び/又は販売人/売主が、PRLに制御され文書化された手法でアクセスできることがある。これらの電子機器の少なくとも一部は、他の電子機器装置と無線通信することがある。
【選択図】図34A
技术问题语段:
【発明が解決しようとする課題】
【0019】
玄関海賊問題の一部が上に記載されているが、既存の玄関海賊問題の問題を持たない、玄関海賊問題に対する解決策が当技術分野に必要とされている。
【0020】
これらの目標を達成するために本発明は開発された。
技术功效语段:
【0046】図面の各図の簡単な説明図の要素は、本発明のそれらの明瞭性を高め、これらの様々な要素及び実施形態の理解を向上させるために、必ずしも一定の縮尺で描かれてはいない。その上、一般に公知であり、当業者によく理解されている要素は、本発明の様々な実施形態の明瞭な図を提供するために描かれていない。
权利要求:
【請求項1】
物体を一時保管するための荷物受領ロッカーであって、前記荷物受領ロッカーは側面ヒンジドアに取り付け可能であり、
実質的に折り畳んだ構成及び実質的に広げた構成の、2つの作動構成のそれぞれに存在する折畳式容器であって、前記折畳式容器は、硬質である少なくとも1つの壁を含む、折畳式容器と、
ドア取付構造であって、前記ドア取付構造の少なくとも一部は、前記折畳式容器の前記少なくとも1つの壁に取り付けられ、前記ドア取付構造の他方の異なる部分は、前記側面ヒンジドアに取り付けられる、ドア取付構造と、を含み、
前記折畳式容器が前記実質的に広げた構成にある時に、前記折畳式容器は、前記物体を前記一時保管するための実質的な空隙である主要内部容積を有する、荷物受領ロッカー。
【請求項2】
前記折畳式容器は、前記折畳式容器の前記主要内部容積にアクセスするために単一の主要開口のみを有し、前記物体は、前記単一の主要開口を介して前記折畳式容器に入り、前記折畳式容器から出る、請求項1に記載の荷物受領ロッカー。
【請求項3】
前記折畳式容器は少なくとも1つの蓋を含み、前記単一の主要開口へのアクセスは、前記少なくとも1つの蓋によって制御され、前記少なくとも1つの蓋は、前記少なくとも1つの壁にヒンジで取り付けられ、前記少なくとも1つの蓋は、閉じた構成及び実質的に開いた構成の、2つの作動構成のそれぞれに存在し、前記少なくとも1つの蓋が前記閉じた構成にある時に、前記少なくとも1つの蓋は、前記単一の主要開口に意図しないアクセスを防ぐためにロック可能である、請求項2に記載の荷物受領ロッカー。
【請求項4】
前記少なくとも1つの壁は、少なくとも1つの後壁、少なくとも1つの前壁、少なくとも2つの対向する側壁、少なくとも1つの床面、及び少なくとも1つの蓋を含み、前記少なくとも1つの後壁、前記少なくとも1つの前壁、前記少なくとも2つの対向する側壁、前記少なくとも1つの床面、及び前記少なくとも1つの蓋は、全てが一緒に実質的に前記折畳式容器の前記主要な内部容積の境界となって閉囲する、請求項1に記載の荷物受領ロッカー。
【請求項5】
前記少なくとも1つの後壁は、前記少なくとも1つの蓋、前記少なくとも2つの対向する側壁、及び前記少なくとも1つの床面にヒンジで取り付けられ、前記少なくとも1つの前壁は、前記少なくとも2つの対向する側壁にヒンジで取り付けられる、請求項4に記載の荷物受領ロッカー。
【請求項6】
前記折畳式容器は、前記少なくとも1つの壁にヒンジで取り付けられる少なくとも1つの蓋を含み、前記折畳式容器が前記実質的に折り畳んだ構成にある時に、前記少なくとも1つの蓋は、前記折畳式容器が前記実質的に広げた構成に意図しないで展開するのを防ぐためにロック可能である、請求項1に記載の荷物受領ロッカー。
【請求項7】
前記折畳式容器は、前記少なくとも1つの壁にヒンジで取り付けられる少なくとも1つの蓋を含み、前記折畳式容器が前記実質的に折り畳んだ構成にある時、又は前記折畳式容器が前記実質的に広げた構成にある時、前記少なくとも1つの蓋は開くことができる、請求項1に記載の荷物受領ロッカー。
【請求項8】
前記折畳式容器は、前記少なくとも1つの壁にヒンジで取り付けられる少なくとも1つの蓋を含み、前記側面ヒンジドアが開いている、又は閉じている時、前記少なくとも1つの蓋は開くことができる、請求項1に記載の荷物受領ロッカー。
【請求項9】
前記側面ヒンジドアと前記ドア取付構造の前記他方の異なる部分との間の前記取付は、取り外し可能な取付である、請求項1に記載の荷物受領ロッカー。
【請求項10】
前記ドア取付構造の前記少なくとも前記部分と、前記折畳式容器の前記少なくとも1つの壁との間の前記取付は、取り外し可能な取付である、請求項1に記載の荷物受領ロッカー。
【請求項11】
前記ドア取付構造は、前記折畳式容器の対向する側面を超えて延在する少なくとも2つの対向するパネルを含み、前記少なくとも2つの対向するパネルは、前記側面ヒンジドアの幅によって前記側面ヒンジドアの対向する側面を係合するように構成される、請求項1に記載の荷物受領ロッカー。
【請求項12】
前記ドア取付構造は、前記ドア取付構造の全長が、所定の範囲内で可変であるように、摺動して調節可能であり、前記ドア取付構造は、固定した所定の幅の異なる側面ヒンジドアに取り付けるように構成される、請求項1に記載の荷物受領ロッカー。
【請求項13】
前記ドア取付構造は、前記側面ヒンジドアの両方の対向する側面を前記側面ヒンジドアの幅に関連して係合し、前記ドア取付構造は、前記側面ヒンジドアの底面とも係合する、請求項1に記載の荷物受領ロッカー。
【請求項14】
前記折畳式容器は、前記ドア取付構造を介して前記側面ヒンジドアに取り付けられ、前記少なくとも1つの壁を含む前記折畳式容器の壁は、前記側面ヒンジドアと物理的に触れず、前記折畳式容器の前記壁は、前記主要な内部容積を実質的に閉囲して境界となる、請求項1に記載の荷物受領ロッカー。
【請求項15】
前記折畳式容器は、前記ドア取付構造を介して前記側面ヒンジドアに取り付けられ、前記取付は、前記折畳式容器が前記側面ヒンジドアのヒンジ側面により近く、前記側面ヒンジドアの反対側の非ヒンジ側面から更に離れているように、固定して非対称に位置付けられ、前記側面ヒンジドアは完全に開くことができるままである、請求項1に記載の荷物受領ロッカー。
【請求項16】
前記ドア取付構造は、中心レール及び2つの対向する端部ブラケットを含み、前記2つの対向する端
技术领域:
【0001】
優先通知
本PCT国際特許出願は、以下の3つの現在係属中の米国特許出願、すなわち
(a)2019年5月16日に出願した第16/414,634号、
(b)2019年1月25日に出願した第62/796,805号、及び
(c)2018年5月17日に出願した第62/673,070号
の優先権を主張し、それらの開示は参照によってそれらの全体が本明細書に組み込まれる。
【0002】
関連出願の相互参照
本出願は、いかなる他の関連分野の特許出願にも言及しない。
【0003】
連邦政府の資金提供に関する記載
本発明のいずれの部分も、いかなる連邦政府の資金提供による研究開発による結果ではない。
【0004】
発明の技術分野
本発明は、一般に折畳式ロッカーに関し、より詳細にはドアに取り付ける、又はドアの付近に置かれることがある折畳式ロッカーに関し、及び/又はこのようなドアに装着可能な折畳式ロッカーは、安全に降ろす収納場所として、又は安全に取り上げる収納場所として役立つスマートロッカーとしてドアに装着可能な折畳式ロッカーを与える様々な電子構成要素を有することがある。
【0005】
著作権及び商標登録の表示
本特許出願の開示の一部は、著作権保護を受ける要素を含有していることがある。所有者は、特許商標庁の特許ファイル又は記録に表示されている形で、何人かによって特許書類又は特許開示が複製されることに対して異論を唱えないが、それ以外には全ての著作権を留保する。
【0006】
本明細書に言及されたある特定の商標は、一般法或いは本出願人若しくは譲受人に属する又は属さない第三者の登録商標であってもよい。これらの商標の使用は、例であり、本発明の範囲をこのような商標のみに関連した要素に記載又は限定すると解釈するべきではない。
背景技术:
【0007】
発明の背景
2018年頃は、住居及び事業所への物体の荷送及び送達が成長し続けるにつれて、「玄関海賊」の問題は平行して成長し、典型的には所与の送達された物体が、運搬人/荷送人/配達人によって安全でない方法で降ろされたので、窃盗犯、すなわち「海賊」は、家庭及び事業所に送達されたそのような物体を盗む。
【0008】
配達物を降ろす場所(例えば家庭又は職場)で受領する人が有する明白な解決策は、多くの状況に対して全く現実的ではない。配達時にすでに塞がっていることがあり、家に配達が予想される時に仕事をしている、又は逆も同様であり、市外に出ている、休暇中である、気が進まない(例えばシャワー中)、その他など種々の理由のために、配達時に降ろす場所から離れている(利用できない)ことがある。
【0009】
配達物を降ろす場所で人が受領する以外の解決策は、概して配達を受け入れるために何らかの形の筐体を降ろす場所に有する。現在までこれらの筐体の解決策には、様々な他の問題がある。
【0010】
1つのこのような筐体の解決策は、固定した永久的なロッカーの金庫を所与の降ろす場所、すなわち様々なロッカーの管理人、例えばこれに限定されないがアマゾンロッカーなどを設定することである。この解決策は、運搬人/荷送人が固定した永久的なロッカーの金庫を順守して利用すると仮定すれば、玄関海賊問題に効果的であり得るが、この解決策は、種々の他の問題を有する。このような固定した永久的なロッカーの金庫は、配備し、設置し、維持し、及び使用するのに非常に高額である問題に加えて、物理的建築のために固定した永久的なロッカーのこの金庫を設置する場所が必要であり、この金庫は電源に接続してネットワーク技術と通信することを含むことがある。構築は、固定した永久的なロッカーの所与の金庫の設置を収容するために十分な物理的空間がなければならず、地方自治体の認可(すなわち許可)がなければならず、設置には高額な許可業者(例えば電気技師)が必要であり、固定した永久的なロッカーの金庫、並びにそれらの構築及びそれらに続く保守に支払う十分な予算がなければならず、構築は実装するために著しい量の計画及び時間を取り、またこの設置を受領する場所の所有者が企画を引き受けることを快諾して引き受けることができなければならないことを意味する。テナント及び借主、すなわち非所有者は、自身の所与の所有者からこのような構築の変更をすることの許可が必要に違いない。この解決策は、このような問題のために大多数の単一家族の住居、小さい企業、テナント、及び借主に実行可能でない傾向がある。
【0011】
玄関海賊問題に対する別の解決策は、所与の単一家族の住居建物又は企業の建物に特に配達用の開口部を効果的に設置することである。構造的に、開口部は、犬用出入口に非常に似ていることがあり、従って犬用出入口に関連した問題を有し、例えば開口部は、建物の内部に望ましくない立ち入りを提供することがある。この開口部の解決策は、例えば建築に付随する全ての問題、及び開口部を有するために既存の建物に後付け/修正することなどの、上記の固定した永久的なロッカーの金庫と同じ問題も有する。
【0012】
玄関海賊問題に対する別の解決策は、既存の外部アクセスドアを配達用の(一体型)開口部を内蔵した新しいドアと入れ替えることである。この解決策の欠点は、既存の外部ドアを交換する必要性である。例えばテナント及び借主は、賃借する/リースすることがある建物にドアを交換する許可をされないことがある。別の問題は、この解決策が交換及び設置を実行するために熟練した技術者(専門の設置者)を依然として必要とすることがあることである。また開口部を備えた新しく設置した交換ドアは、人用の入口ドアを意図したドアを使用する問題も生み出すことがある。例えば一部の拡張可能なアコーディオン式開口構造は、拡張した時に効果的に操作できないドアになることがある。また開口部を備えた新しく設置した交換ドアは、見た目が魅力的でないことがあり、これは建物の外観が現地法、CC&R、HOA、及び/又は同種のものによって規定されている場合は、深刻な問題であることがある。
【0013】
玄関海賊問題に対する別の解決策は、玄関/外部ドアの外側のテラス領域に物理的に装着する容器/ロッカーを利用することである。この手法に関する基本的問題は、永久に装着した容器/ロッカーを収容する十分な空き領域を持たなければならず、次いで一旦装着すると、直ちに玄関/テラスの設置面積の一部を永久に取り上げる容器/ロッカーに起因して、玄関は、直ちに事実上小さくなることである。追加として、装着を進めるために、専門の設置には上述のように追加の望ましくない費用が必要になることがある。追加として、永久に装着した容器/ロッカーが既存の装飾に一致しない場合、現地法、CC&R、HOA、及び/又は同種のものに関する順守問題になることがある。
【0014】
玄関海賊問題に対する別の解決策は、玄関/テラス上又は外部アクセスドアの付近に自立式(非装着式)容器/ロッカーを利用することである。容器/ロッカー錠の精巧性に拘わらず、この解決策の基本的な問題は、自立式容器/ロッカーが実際の不動産/地所/建物/玄関/テラスに固定されないので、単にただ窃盗犯/海賊は、自立式容器/ロッカー全体を盗むことがあることである。
【0015】
追加として、現在使用されている容器/ロッカーも(自立式であっても、又は玄関/テラスに永久に固定されていても)非折畳式であり、すなわちこれらの容器/ロッカーは完全に拡大/展開した構成のみを有し、この構成は、容器/ロッカーがより小さい設置面積に折り畳むことができないので、望ましくないかなり大きい設置面積を常に占有することがある。
【0016】
玄関海賊問題に対する別の解決策は、外部アクセスドア(正面ドアなど)にロック可能なアクセス開口を有する、荷物を受領する袋を取り付けることである。これらの袋は、可撓性で/柔軟な、織物から作成される。これらの袋は、ストラップを介して所与のドアに取り付けられる。これらの袋はいくつかの問題を有する。第1に、袋は可撓性で/柔軟であるので、袋が空であるかその中に荷物を有するかを見分けるのは容易であり、従って窃盗犯/海賊は、どの袋を襲うべきかについて確実に見抜く、すなわちそれらの中に荷物を有して見える袋が襲う標的であるのに反して、不透明なロッカーでは、窃盗犯/海賊は中に荷物があるかどうかが全く分からない。2番目に、これらの袋は、それらのストラップを介してドアの頂面から吊るされることが多く、これは袋の可視性を増し、第1の問題が組み合わされるが、ドアの頂面から吊るされもするので、袋は、地面からかなり高く離れていることにより、運搬人/荷送人にとっても意図する受取人にとってもどちらにも袋に接近するのが困難になり、これは意図した受取人が高齢である、脆弱である、及び/又は背が低い時に更に度を増すことがある。追加として、ロッカーに対する袋の性質に起因して、袋は強度がより低く、より壊れやすい印象を有し、これにより、購入者はより安全に見える代替の解決策を求めるはずである。
【0017】
玄関海賊問題に対する別の解決策は、所有者、テナント、又は借主が不在の時に、運搬人/荷送人が建物の内部に立ち入るのを許可することである。この解決策の基本的懸念は、多くの所有者、テナント、及び借主は、各々の建物に管理されない他人が入るのを望まない(又はできない)ことである。
【0018】
玄関海賊問題に対する別の解決策は、荷物を受領するように設計された玄関/テラス上に「スマート」スケールを配置することであり、次いで受領した荷物が望ましくない方式で取り除かれた(例えば盗まれた)場合に、スケール上の重量の低減で警報を発することがある。この解決策は、せいぜい窃盗犯を怖じ気付かせるだけで防ぐことはできない。
发明内容:
【発明が解決しようとする課題】
【0019】
玄関海賊問題の一部が上に記載されているが、既存の玄関海賊問題の問題を持たない、玄関海賊問題に対する解決策が当技術分野に必要とされている。
【0020】
これらの目標を達成するために本発明は開発された。
【課題を解決するための手段】
【0021】
発明の概要
先行技術における制限を最小にするために、また本明細書を読んで理解すると明らかになる他の制限を最小にするために、本発明の実施形態は、折畳式ロッカーを備え、ドアの取付構造を備えた荷物受領ロッカー(PRL)について記載されることがある。これらのPRLは、所与のPRLを保管するため、又は別法により所与のPRLの設置面積を最小にするために、実質的に(ほとんど)折り畳んだ構成で存在することがあり、これらのPRLは、(受領する荷物を降ろす場所として、又は所与の運搬人/荷送人によって取り上げられる運搬物を出荷するために取り上げる場所として)安全である、物体の保管場所として作用するために実質的に(完全に)展開した(広げた)構成で存在することがある。(展開した又は折り畳んだ)構成に拘わらず、PRLは、一部の実施形態では、所与のドアの作動を損なわないようなやり方で、ドア取付構造を備えたドアに取り外し可能に(又は一部の実施形態では永久に)取り付けられることがある。PRLは、アクセス(例えば折畳式ロッカーのロック及びロック解除)、配達確認、並びに窃盗の軽減を促進するために様々な電子機器を有することがある。これらの電子機器は、特殊化したソフトウェアと共に、意図した受取人(例えば購入者)、荷送/配達人(若しくは荷送/配達ロボット)、及び/又は販売人/売主がPRLに制御され、効率的な、一貫性のある、文書化した手法でアクセスすることができることがある。これらの電子機器の少なくとも一部は、他の電子装置と無線通信することがある。これらのPRLは、スマートボックスロッカー用の「SBL」としても公知であることがある。
【0022】
「玄関海賊」の問題に対する入手可能で費用効果がある解決策を提供することが本発明の目的である。
【0023】
所与のドアに取り外し可能に取り付けられることがある、安全な(例えばロックできる)、実質的に閉囲された保管場所(例えば所与の荷物受領ロッカー)を提供することが本発明の目的である。
【0024】
荷物受領ロッカーは、ドアを閉じるとドアから取り外されることがないように、所与のドアに取り外し可能に取り付けられることがある、所与の荷物受領ロッカーを提供することが本発明の別の目的である。
【0025】
所与のドアの作動を実質的に損なわない手法で、そのドアに取り外し可能に取り付けられることがある、すなわちドアは正常にロックされ、開き、又は閉じることがあり、所与の荷物受領ロッカーは依然としてその所与のドアに取り外し可能に取り付けられている、所与の荷物受領ロッカーを提供することが本発明の別の目的である。
【0026】
所与のドアに取り外し可能に取り付けるためのドア取付構造を有することがある、所与の荷物受領ロッカーを提供することが本発明の別の目的である。
【0027】
所与のド
具体实施方式:
【0049】
発明の詳細な説明
注、「PRL」は、本明細書で使用する場合に荷物受領ロッカー100又は荷物受領ロッカー900のような「荷物受領ロッカー」を指すことがある。
【0050】
注、「SBL」は、本明細書で使用する場合に「スマートボックスロッカー」を指すことがあり、荷物受領ロッカー100又は荷物受領ロッカー900を指すことがある。すなわち「PRL」及び「SBL」は交換可能に使用されることがある。
【0051】
注、「PRL」、「荷物受領ロッカー」、「荷物受領ロッカー100」、及び「荷物受領ロッカー900」は、荷物のみに適用可能であると解釈されるべきではない。例えば本発明の範囲を限定することなく、「PRL」、「荷物受領ロッカー」、「SBL」、「スマートボックスロッカー」、「荷物受領ロッカー100」、及び「荷物受領ロッカー900」は、1つ又は複数の物体、荷物、小包、郵便物、箱、容器、物品、文書、袋、大袋、ポーチ、日用品、電子機器、衣類、食品、飲料、及び/又は同種のものを取り外し可能に保持し、保管し、及び/又は保管することがある。
【0052】
注、「PRL」、「荷物受領ロッカー」、「荷物受領ロッカー100」、及び「荷物受領ロッカー900」は、「受領」のみに適用可能であると解釈されるべきではない。例えば本発明の範囲を限定することなく、「PRL」、「荷物受領ロッカー」、「SBL」、「スマートボックスロッカー」、「荷物受領ロッカー100」、及び「荷物受領ロッカー900」は、積荷を受領するために安全に降ろす場所として、積荷を出荷するために安全に取り上げる場所として、安全に保存する場所として、及び/又は同種のものに使用されることがある。
【0053】
本発明の多数の実施形態及び適用に対処する以下の検討では、本発明が実行されることがある特定の実施形態の例示として、描写がなされるその一部を形成する添付図面を参照する。本発明の範囲から逸脱することなく、他の実施形態を利用してもよく、変更を行ってもよいことを理解されたい。
【0054】
図1A〜図1Hは、様々な図から実質的に展開した構成の荷物受領ロッカー100を示すことがある。一部の実施形態では、荷物受領ロッカー100は4つの構成で存在することがある。図1A〜図1Hは、所与の荷物受領ロッカー100の折畳式ロッカー101のサブアセンブリのために実質的に(完全に)展開した構成、すなわちその様々な壁が完全に広げた(展開した)構成に開いた状態で、これらの4つの構成の1つにある荷物受領ロッカー100を示すことがある。これらの壁は、少なくとも1つの壁として集合的に示されていることがあり、一部の実施形態では、少なくとも1つの壁は、硬質で、頑丈で、及び/又は概して可撓性でないことがあり、すなわちエラストマ状ではなく、若しくは織物状でもない。一部の実施形態では、折畳式ロッカー101は、実質的に折り畳んだ構成で存在することもある。この実質的に折り畳んだ構成は、図2A〜図2Gに示されていることがある。一部の実施形態では、荷物受領ロッカー100は、所与のドアに取り外し可能に取り付けられていることも、又は取り付けられていないこともある。従ってこれらの4つの構成は、完全に展開されている、実質的に(完全に)折り畳まれている、所与のドアに取り外し可能に取り付けられている、又は所与のドアに取り付けられていないことがある。一部の実施形態では、折畳式ロッカー101が展開又は折り畳まれていることがある時に、荷物受領ロッカー100は所与のドアに取り外し可能に取り付けられている、又は取り付けられていないことがある。注、本明細書では、折畳式ロッカー101は、折畳式容器101と示されることもあり、すなわちこれらの2つの用語は、本明細書では交換可能に使用されることがある。
【0055】
図1Aは、展開した荷物受領ロッカー100の正面左平面斜視(等角)図を描くことがある。一部の実施形態では、荷物受領ロッカー100は、折畳式ロッカー101及びドア取付構造151を含むことがある。一部の実施形態では、折畳式ロッカー101は、その完全に展開した構成にある時に、ロックし、安全で、及び/又は確実な手法で少なくとも1つの荷物を取り除くことができ、及び/又は一時保管のためであることがある。一部の実施形態では、ドア取付構造151は、荷物受領ロッカー100を所与のドアに取り外し可能に取り付けるために、物理的幾何形状、構造、